The International Academy of Pathology Japanese DivisionThe International Academy of Pathology Japanese Division
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国際病理アカデミー日本支部会則

第1章 名称

第1条 本会は国際病理アカデミー日本支部(JAPANESE DIVISION, INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY)と称する。
本会の設立は1958年11月に当時のINTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGYのPresidentであったDr. Bidfordが来日し、日本病理学会総務幹事の吉田富三先生に日本支部の設立を要望されたことに始まり、日本病理学会評議員40名の参加を得て1961年4月1日に設立された。

第2章 目的と事業

-目的-
第2条 本会は国際病理アカデミー〔INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY (IAP) 〕の支部組織として国際的協調のもとに病理学の発展を計り、その教育を行うことを目的とする。

-事業-
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 学術集会および研修会
2) 会報の発行と会員相互の連絡
3) IAP本部その他との国際的連絡
4) その他必要とみられる活動

第3章 事務局と本会の所在地

第4条 本会の事務局は原則として常任幹事の所属機関に置く。
必要とみられる時は別の事務局を設置することができる。
また、本会の所在地について、事務局業務を委託する国際文献社(国際病理アカデミー日本支部事務局)〒162-0801東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンターに置く。

第4章 会員

-構成-
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人又は団体
3) 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、総会の議決をもって推薦された個人
4) シニア(終身)会員 本会に長年の功績のあった者で、終身会費を納め、総会の議決をもって推薦された個人
5) ジュニア(若手)会員 本会の目的に賛同して入会した若手の個人

-入退会-
第6条 1) 正会員は病理学を専攻するもので、入会に際しては会員1名の推薦を必要とする。2) 連続して3年間会費を滞納し、督促に応じない場合は退会とみなす。

第5章 役員

-構成-
第7条 本会に常任役員として、会長(President)、次期会長(President-Elect)および常任幹事(Secretary-Treasurer)を置き、ほかに理事(Councilors)若干名と会計監事を置く。理事会は理事、常任役員および前期会長(Past President)により構成される。

-選出-
第8条 次期会長、常任幹事および理事は総会において選出される。この際、理事会は理事の候補者を、会員からの投票にもとづいて推薦する。次期会長および常任幹事については会長が理事会の議を経て、推薦することができる。理事の選出に関する細則は別に定める。

-任期-
第9条 常任役員と理事の任期は3年とする。ただし理事は原則として毎年1/3交代する。役員は常任幹事を除き重任しない。

-職務-
第10条 各役員の職務は次の各項に準拠する。 1) 会長は本会を代表し、理事会の議長となる。また会長は年1回総会を召集する。
2) 次期会長は会長を補佐し、必要ある場合はその任務を代行する。
3) 常任幹事は会務を統括し、本部との連絡に当たる。
4) 理事は理事会の構成員として会務の重要事項を審議する。
第11条 会長は必要に応じ、理事会の議を経て各種委員会を設置する。

第6章 会計

-経費-
第12条 IAP本部への分担金を含む本会の経費は、会費および寄付金等の収入をもってまかなう。予算・決算は会計監査を経た上で、総会の承認を得なければならない。

-会費-
第13条 本支部の会員は年会費を毎年1月末日までに納入する。年会費は総会の決定による。
2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

-会計年度-
第14条 本支部の会計年度は毎年1月1日に始まる。

第7章

会則の改正第15条 本会則の改正は総会における承認を必要とする。付則本会則は平成8年11月9日より実施する。一入退会一第6条の入会条件を平成15年11月22日第43回総会において改正した。

― 構成 ―第5条 および ― 構成 ―第13条の名誉会員についての条件を平成22年11月27日第50回総会において改定した。

― 構成 ―第1条の設立の経緯と設立日について追加し、また ― 構成 ―第4条で事務所、事務局の記載の変更と本会の所在地について記載を行うことを令和4年12月5〜12日第62回総会において改定した。

IAP日本支部理事選出に関する細則

(平成11年4月6日第2回理事会)
(改定 平成29年11月2日第3回理事会において、電子投票による選挙の文章を付け加えた)

理事選挙の実施にあたって下記の細則に従って行う。
会員に理事の候補者を挙げてもらい、理事指名委員会はそれをリストアップし、場合によっては候補者を追加し、アカデミーへの過去と将来の貢献、病理学の研鑽、社会的地理的背景など多角的に検討し、指名候補者を決定する。その上、指名候補者名簿(氏名、勤務先、職、アカデミーへの貢献などを記載)を作成する。指名候補者数は改選理事の数に2名分多くの候補者とする。
この指名候補者名簿を役員・理事がチェックした後で、会員に送付または連絡し、会員による郵送、ファックスによる投票、または電子投票による選挙を行う。
理事指名委員会の構成は、2人の直近の前会長(あるいはそれに準ずる理事・役員経験者)と3人の直近の前理事・役員経験者の合計5人で構成し、委員長は前会長が就任する。事務局は常任幹事が行う。
任期について、2人の直近の前会長(あるいはそれに準ずる理事・役員経験者)は3年とし、3人の直近の前理事・役員経験者は1年とする。
投票結果は、理事会に報告し承認を得た後、総会において報告する。

IAP日本支部名誉会員に関する細則

(平成22年11月25日第3回理事会)
(改定 平成29年11月2日第3回理事会)

1. 名誉会員の条件
IAP日本支部に多大な貢献をされたと理事会で認めた年齢65歳以上の会員。

2. 名誉会員の特典と職務について
・ 会費の免除
・ Bulletinなど会の連絡
・ 日本支部の総会、理事会、教育シンポジウムなどへ出席、参加可能
・ 現役の役員も継続可能
・ 理事会、常任役員への助言など
・ 選挙権はないものとする

IAP日本支部シニア(終身)会員に関する細則

(平成27年11月5日第3回理事会)
(改定 平成29年11月2日第3回理事会)
(改定 令和元年11月7日第3回理事会)

1. シニア(終身)会員の条件
IAP日本支部の会員歴20年以上であり、かつ、長年にわたり貢献をされた、と理事会で認めた年齢65歳以上の会員で、終身会費を納入した者とする。

2. シニア(終身)会員の特典と職務について
・ 終身会費納入後の会費の免除
・ Bulletinなど会の連絡
・ 日本支部の総会、理事会、教育シンポジウムなどへ出席、参加可能
・ 理事会、常任役員への助言
・ 選挙権はないものとする

IAP日本支部ジュニア(若手)会員に関する細則

(平成27年11月5日第3回理事会)

1. ジュニア(若手)会員の条件
日本病理学会または専門医機構から病理専門医の資格を取得していない者とする。

2. ジュニア(若手)会員の特典
・ 入会金、年会費、病理学教育セミナーの参加費、受講料を一般会員より優遇する。
・ Bulletinなど会の連絡その他の事項については一般会員と同様の扱いとする。


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